遺品整理業の実態調査について

​各事業者ごとのサービス内容の違い

今回は、令和2年に総務省が出した資料を基に、「遺品整理」の実態調査で分かった各事業者のサービスの内容の違いをご紹介していきたいと思います。
まず資料を見ると、業務内容に以下の4つの違いが見えてきます。

1)「遺品」を依頼者の手元に残すものと不用なものに「区分」した上で、故人宅から不要な物を「搬出(運び出し)」 する事業者

2)「区分」のみ行い、「搬出」は他の一般廃棄物収集運搬業許可事業者や依頼者が行う事業者

3)依頼者が不用と区分したものを「搬出」のみする事業者

4)その他、遺品の「供養」をする事業者(葬儀屋さんや、仏壇屋さんが多い)

なぜ、このようにサービス自体が違うのか??
結論からすると、ほとんどの業者、元は「遺品整理業者」ではなかったからなのです。


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表を簡単に補足いたしますと、この表に数えられた全69業者の内、遺品整理専門で開業した業者は18業者しか居なかったのです。
元々の業種が、廃棄物処理業(収集運搬含む)、ハウスクリーニング業、運送業(引越し系)、建設業(解体系)、便利屋、冠婚葬祭業、リサイクルショップであり、そこから近似の仕事として遺品整理業に入ってきた業者が多いのです。
よって冒頭に述べたように、同じ遺品整理業者でも、業務内容に違いが出てしまっていたのです。

 

私共【こころテラス東海】は、「遺品整理業者」として開業いたしましたが、私共がお世話になったほぼ全てのお客様は、1)の「「遺品」を依頼者の手元に残すものと不用なものに「区分」した上で、故人宅から不要な物を「搬出(運び出し)」 する事をお望みでした。
お客様からすると、前述の4つの違いなど、ホームページでは判りようがありませんし、希望するサービスと乖離する場合は、困ってしまうでしょう。

 

遺品整理業者が取得している資格について

不要物の廃棄についても、一般廃棄物収集運搬業の許可や、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていない業者が多く、どこに不要物が捨てられているのか?という点においても、疑問が残ります。
同様に、お客様より買取をする為には、「古物商の許可証」が必要になりますが、これすら取得していない業者もいるのです。(未取得で買取をしている業者は違法業者です。)
以下の資格とは別に、特殊清掃を同時に行っている業者も居りますが、撤去工事を伴うので、解体工事の許可も必要になってきます。

まとめ

今回は、資料より遺品整理業者間のサービスの違いや、取得資格による適法な業務推進しているのか?という点などについて記述しました。
今回の内容では、いかに業者選びが重要なのかという点が重要だと言う事が判ります。

 

弊社、こころテラス東海は、一般廃棄物や産業廃棄物の許可はもちろん、古物商許可証、解体工事資格も取得しております。
お客様に寄り添ったサービスをモットーに、ご家族や故人様の想いのこもったご遺品の整理をお手伝いが可能です。
スタッフの中には遺品整理士の資格を取得しているものもおりますので、細部まで真心のこもったサービスをご提供することができます。
業者選びに困られたら、是非こころテラス東海に一言ご相談ください。

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