遺品整理の際に注意して取って置くべきもの

遺品整理の際に注意して取って置くべきもの

確認するものという内容で記述をしてゆきます。

1)遺言書があるかどうか調べる。
遺品整理を行う前に、遺言書の確認をします。
正式な遺言書であれば、公証役場などの書類になります。
遺言書は、故人の遺品整理や相続に関する意思が書かれているので、法的な拘束力がありますので、親族でのトラブルになる可能性もあります。

2)身分証明書
これは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、などを身分証明書を指します。
故人が生前に契約解約手続きの際に、故人の身分証明書が必要になることがあるからです。

3)年金手帳
これは、故人が年金受給者の場合です。
年金受給者が亡くなった場合、社保加入は死後10日、国保加入は14日以内に受給権者死亡届の提出が必要になります。
届け出が遅れたりすることで、亡くなって翌日以降に年金を受け取っってしまっている場合は、返金となるので注意が必要です。

4)通帳
通帳は遺族が故人の遺産を引き出す際に必要になるので、捨てずにとって置きましょう。
当然、印鑑も必要になるためこれもとって置きましょう。
記帳内容で、ローンなどの借金等、故人のお金の利用具合を確認できるので、必ず保管しておきましょう

5)印鑑
印鑑はさまざまな手続きで必要であり、重要なものであるため決して捨ててはいけません。
銀行への預貯金、土地建物の売買契約、ローン契約、公共料金の契約等で、使い分けている可能性があります。
誤って捨ててしまうと、預金引き出しや、契約解除の際に、手間が面倒になる事から、保管には十分に注意が必要です。

6)現金
故人が持っていた現金は遺産として扱われ、相続の対象になりますので、遺品整理中に出てきた現金は全て残しておきましょう。
遺品整理の際は細部まで確認しましょう。(また、遺品整理業者を利用する際は、お金が残っているかもしれない事をきちんと伝え、探してもらうようにしましょう)

7)権利書
土地は相続の対象になるため、土地の権利書は必ず見つけましょう。
権利書が無い場合、権利書は基本的に再発行できない為、相続時に手間がかかる事になります。
但し、権利書を捨ててしまっても(紛失しても)、土地の所有権を変更する「相続登記」を行うことは可能なので、司法書士に相談する必要が出てきます。

8)ローンの明細
ローンの残債が判るため、高額な返済義務を放棄したい場合は、全ての相続分を合わせて「相続放棄」が可能です。
相続放棄は、相続開始の事実を知った日から3ヵ月以内に届け出必要があります。
故人が亡くなった後、負債の存在を知る場合もあるため、残債状況を確認しましょう。
但し、相続放棄は、一見簡単なようですが、相続放棄をしたからといって全ての責任が無くなる訳ではありません。
持ち家の場合、譲受者(放棄すると売れずに無償で渡すことになる)が見つかるまで、家屋についての責任がのこるので、親族間でメリットデメリットに関して十分に検討してから決めたほうが良いでしょう。
また、相続放棄する前に、故人のモノを売却した場合や親戚間で分けた場合は、相続と見なされますので箒が出来なくなるので、これにも注意が必要です。

 

まとめ

以上は、通常の遺品整理時に困る物ですが、他残しておきべきものを記述してみました。
突然の訃報による遺品整理の発生は、誰もがいきなり忙しくなる事柄です。
未経験の方も多く、何をするのかすら分からない場合があると思います。
相続者が自ら動かなければいけない内容を記述しましたが、かなりの手間がかかるために、業者の力を借りるのも良いでしょう。
その際は、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

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