土地を相続しないまま放置のデメリット

今回も「Chat GPT シリーズコラム」です。返答後に、筆者が補足をしてゆきます。

「土地を相続しないまま放置したらどうなる?」という質問を「Chat GPT 」に質問してみました。

土地を相続した後、放置された場合、その土地は放置状態が続く限り、さまざまな法的・経済的な問題を引き起こす可能性があります。
具体的な状況や地域の法律によって異なりますが、一般的な影響は以下の通りです。

1)税金や費用
土地所有者は、所有地域の税金や維持費、固定資産税などを支払う責任があります。
放置された土地は、税金やその他の費用が未払いのままになる可能性があります。
これにより、滞納税金や罰金が蓄積されることがあります。

2)地域社会への影響
放置された土地は、近隣住民や地域社会に影響を及ぼす可能性があります。
草木が生い茂り、ゴミや不法投棄が行われる場合、周辺地域の景観や安全性に悪影響を及ぼす可能性があります。

3)権利の問題
土地は所有者によって管理されなければなりません。
放置された土地は、侵入や不法占拠のリスクがあります。
その土地の所有権が明確でなくなる可能性があり、所有権を主張する他の人々による法的な争いが生じることがあります。

4)法的責任
放置された土地には、所有者の責任が及びます。
例えば、その土地が不法行為の現場となったり、安全上の問題を引き起こした場合、所有者はそれに対して法的責任を負う可能性があります。

相続した土地が放置されることは、周囲の環境や法的な問題を引き起こす可能性があります。
土地の管理や所有権に関する法律や手続きは国や地域によって異なるため、土地を放置する前に地域の法律や規制を確認することが重要です。
また、相続した土地が放置されている場合は、専門家や地元の当局に相談して適切な対処方法を検討することが重要です。

以上が、「Chat GPT 」の返答でした。
これから筆者の補足です。

「土地を相続しないまま放置のデメリット」

1)相続登記の義務化による罰金の発生
今年2024年(令和6年)の4月1日より、相続登記が義務化され、登記の期限が設けられます。
この期限は、不動産を相続した事を知った日から3年以内です。
登記しない場合は、10万円以下の罰金が発生します。

2)土地の権利が消滅する可能性がある。
相続手続きをしないまま長期間経過し、相続者に連絡が取れず、所在地の役所が空き家の相続人所在不明と判断した場合、発行会社が買い取る又は、売却されるケースがあります。
相続が完了していなければ発行会社から通知を受け取れないため、売却代金があっても受け取れない可能性が高くなります。
また、時効が成立すると売却代金を受け取る権利も消滅してしまいます。

3)相続回復請求権を失う恐れがある。
相続手続きをしないで放置すると「相続回復請求権」を失う可能性があります。
相続回復請求権とは、第三者や共同相続人によって相続権が侵害(勝手に土地を売られた。勝手に解体された。不法占領された等。)されたときに侵害者から遺産を取り戻すための権利です。
また、相続回復請求権は5年の時効が適用される事から、早めに対応しないと遺産を失ってしまう場合もあるでしょう。

4)次の相続の時に手間や負担が増大する。
これは遺品整理時にもよくあるパターンです。
祖父が亡くなり、父がその土地に住んでいた為、相続をせずにほったらかしにしていたが、その父も亡くなった。
調べてみると、祖父の名義のままだったというようなケースです。
土地の名義変更をせず放置しておくと、次の所有者が変わる際に、費用の面はもちろん、手続きの際に多大な労力が必要になります。
また、土地を売りたいと思った際に土地の名義変更が済んでいないと売ることが出来ません。

5)近隣の家や、環境に迷惑を掛けた場合、法的な責任が生じることがあります。
例えば、台風で瓦が飛んで、近隣の家に被害が出た場合や、放火され火が隣の家の燃え移った場合、家が老朽化し崩れそうで、環境はもちろん、近隣の家に迷惑が掛かる可能性が高い場合です。
こういった場合の責任は、管理者となる相続者にかかってきます。
これは相続放棄をしていた場合でも、次の管理者が見つかっていなければ、相続放棄者に責任が掛かってくるのです。
酷い場合は、その土地の市町村が判断して、行政代執行をし、解体を進めたりするケースすらあります。
もちろん、この場合の請求は相続者になります。

まとめ

以上の様に、放置する事にメリットは無いと思いますので、早めに相続し、登記をして、売却などの手続きを取ったほうが、後々も困る事は無いでしょう。
また、相続した土地の登記をほっておくと、罰金が科される事になったので、この点にも注意をしたいところです。

 

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