相続放棄をする場合遺品整理はしない!相続放棄をする際の注意点

 

相続放棄や遺品整理に直面したとき、多くの人がどう進めればよいか不安に感じるものです。
法律的な手続きや正しい対応方法がわからず、何から始めればよいのか迷ってしまいますよね。
そこで今回は、相続放棄の基礎知識と適切な遺品整理の方法をわかりやすく解説し、不安を解消するための情報をお伝えします。

 

□相続放棄とは?

 

相続放棄は、相続人が故人からの財産を一切引き継がないという選択を意味します。
これは、故人が借金を多く抱えており、プラスの財産よりもマイナスが多い場合に特に検討される選択肢です。

 

*相続放棄の手続き

 

相続放棄を行うには、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
この手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。

 

*遺品整理と相続放棄

 

相続放棄を検討している場合、故人の遺品を整理することは非常にデリケートな問題です。
相続放棄が成立している間に遺品を整理してしまうと、相続を承認したと見なされる可能性があるため、適切なタイミングで行うことが重要です。

 

 

□相続放棄するなら遺品整理はしてはいけない!

 

相続放棄を行う場合、特定の遺品整理行為は避けるべきです。
これらの行動は、相続放棄の意思がなかったと見なされるリスクがあり、結果として相続放棄が無効となる可能性があります。
トラブルに巻き込まれないためにも、下記の3つのポイントを押さえておくようにしましょう。

 

1:相続放棄と遺品整理の関係

 

相続放棄は、故人の財産、特に負債を引き継がないために選択される法的手段です。

しかし、この手続きが完了していない状態で遺品を整理してしまうと、法律上、相続を承認したと見なされかねません。
その結果、相続放棄の意図に反して故人の負債を負うことになるリスクが生じます。

 

2:避けるべき遺品整理行為

 

相続放棄を検討中の場合、故人の財産の処分や使用は避けましょう。
例えば、故人の銀行口座からの引き出しや、不動産の売却、価値あるコレクションの分配などは、相続放棄の無効化を招く行為に該当します。
また、個人的な遺品であっても、その価値や意味によっては注意が必要です。

 

3:許容される遺品整理の範囲

 

すべての遺品整理が禁止されるわけではありません。
葬儀に必要な費用の支払いのために、故人の資産を一部使用することは認められています。

しかし、この「一部」とは具体的にどこまでを指すのかは明確ではないため、この線引きに迷った場合は法律の専門家に相談するのがおすすめです。

 

 

□まとめ

 

相続放棄は、故人の負の遺産を引き継がないための法的な手段です。
遺品整理を行う場合は、相続放棄の意思が否定されないよう、特に慎重に行う必要があります。
この記事が、相続放棄と遺品整理に関する不安を解消し、適切な判断を下すための一助となれば幸いです。
当社は、ご遺族に代わって丁寧な対応と作業で遺品整理も行っておりますので、相続放棄後の遺品整理の際には、ぜひご相談ください。

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