故人の借金などのマイナス遺産を相続したくないけれど、遺品整理の仕方がわからない……。
そんな悩みをお持ちのあなたへ、遺品整理と相続放棄の関係性について詳しく解説します。
遺品整理をすると相続放棄ができないのか、注意点などを理解して、安心して遺品整理を進められるようにサポートします。
遺品整理と相続放棄は一見関係ないように思えるかもしれませんが、実は密接に関係しています。
遺品整理とは、故人の残した品々を整理することですが、中には金銭的な価値のあるものも含まれます。
相続放棄とは、故人の遺産を相続することを放棄することですが、遺品整理で不用なものを処分してしまうと、遺産を相続したとみなされてしまう場合があります。
つまり、遺品整理によって相続放棄が認められなくなる可能性があるのです。
遺品整理をする際に、不用品として処分したり、他の相続人に渡したりした場合、その遺品が遺産の一部とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
例えば、故人が所有していた高額な美術品や骨董品を、遺品整理の際に不用品として処分してしまったら、その行為は「遺産を相続した」とみなされてしまう可能性があります。
遺品整理によって相続放棄が認められなくなるのは、民法上の「法定単純承認」というルールによるものです。
このルールでは、遺品を処分したり、他の相続人に渡したりする行為は、遺産を相続する意思があることを示すものとされ、相続放棄ができなくなってしまうのです。
相続放棄をする際には、遺品整理に関していくつかの注意点があります。
相続放棄をしても、遺品を保存する義務が残る場合があります。
例えば、相続放棄をした人が、故人の自宅に住んでいて、他の相続人がいない場合、その人は故人の自宅と遺品を管理する義務を負います。
相続放棄をしても、遺品整理が必要になるケースがあります。
例えば、故人が孤独死した場合や、賃貸物件に住んでいた場合は、遺品整理が必要になるでしょう。
相続放棄を前提に遺品整理を行う際には、以下のポイントに注意する必要があります。
・ 金銭的な価値のある遺品は、処分したり他の相続人に渡したりしない
・ 現金や預貯金には手をつけない
・ 遺品整理士などの専門家に相談する
遺品整理と相続放棄の関係性について解説しました。
遺品整理をすると相続放棄ができなくなる可能性があることを理解した上で、遺品整理を進めていきましょう。
もし、遺品整理で何か困ったことがあれば、遺品整理士などの専門家に相談することをおすすめします。