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遺品整理で出る産業廃棄物の判断基準とは?業者選びの注意点

2026.02.15

故人が残された品々を整理する遺品整理は、ご遺族にとって精神的にも肉体的にも負担の大きい作業です。
その過程で生じる不要品の適切な処理方法について、疑問や懸念を抱かれる方も少なくありません。
特に、遺品整理で発生する物品が、一般家庭から出る「一般廃棄物」なのか、それとも事業活動に関連する「産業廃棄物」として扱われるのか、その判断基準や、専門業者に依頼する際の注意点について、正確な知識を持つことは非常に重要です。
今回は、遺品整理における不要品の分類と、業者選定の際に確認すべきポイントを詳しく解説いたします。

遺品整理の不要品が産業廃棄物になるかの判断

遺品整理で出る不用品は一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに分類される

遺品整理で発生する不要品は、基本的には故人が私的な生活を送っていた中で所有していた物品の整理とみなされ、「一般廃棄物」に分類されます。
これは、市町村が定める一般廃棄物処理計画に基づき、各家庭から排出されるごみと同様の扱いを受けることを意味します。
しかし、故人が個人事業主であった場合や、遺品の中に事業活動に直接関連する物品が混在している場合には、その限りではありません。
廃棄物処理法では、廃棄物を「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大別しており、その判断基準は廃棄物の発生原因と種類に大きく依存するため、故人の状況を正確に把握することが重要となります。

産業廃棄物と判断される主なケース

遺品整理において、廃棄物が「産業廃棄物」と判断される典型的なケースとしては、故人が事業目的で使用していた機械設備、製造過程で生じた端材や不良品、店舗や事務所で使用していた什器や備品、業務用の薬品や塗料、事業用の在庫品などが挙げられます。
これらは、事業活動に伴って排出される廃棄物として、廃棄物処理法で定義されている「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類」といった品目に該当する場合、産業廃棄物として厳格な管理と処理が義務付けられます。

家庭から出る遺品と事業系ごみの違い

日常生活を送る上で不要になった物品を「家庭ごみ」と呼び、これは原則として「一般廃棄物」に該当し、各自治体が定めたルールに従って収集・処理されます。
一方、「事業系ごみ」とは、事業活動の過程で排出される廃棄物の総称であり、その性質や発生源によって「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。
産業廃棄物は事業活動に伴って発生し、特別管理産業廃棄物も含まれます。
遺品整理においては、故人が亡くなるまでどのような活動を行っていたかが、遺品を「家庭から出るもの」として扱うか、「事業活動に伴って発生したもの」として扱うかの分水嶺となり、これが廃棄物の法的な分類を決定づける重要な要素となります。

遺品整理業者の産業廃棄物処理注意すべき点

遺品整理業者が産業廃棄物として処理する際に法的に問題ないケース

遺品整理業者が、故人の遺品の中に明確に産業廃棄物に該当する物品(例:事業用の廃油、産業機械の金属くず、店舗の廃プラスチック類など)を特定し、それらを法に則って適正に処理する場合、法的に問題はありません。
この際、当該業者は廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物収集運搬業」や「産業廃棄物処理業」といった、必要な許可を自治体から取得していることが絶対条件となります。
また、委託する処理業者も同様に許可を持つ専門業者でなければならず、排出事業者責任の原則に基づき、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・管理など、一連の適正処理プロセスを遵守することが求められます。

違法な産業廃棄物処理に巻き込まれないための確認事項

遺品整理を業者に依頼する際、産業廃棄物の処理に関して違法行為に巻き込まれないためには、いくつかの確認事項があります。
まず、依頼を検討している業者が、産業廃棄物の収集運搬や処分に関する「産業廃棄物処理業許可証」を保有しているかを必ず確認してください。
許可証の提示を求め、記載されている許可内容や有効期限、事業範囲などをチェックすることが肝要です。
また、見積もりにおいては、遺品全体の量だけでなく、産業廃棄物に該当する品目とその処理方法、およびそれにかかる費用が具体的に明記されているかを確認し、不明瞭な点や不当に高額な請求がないかを慎重に判断する必要があります。
契約内容を事前に書面で十分に確認し、疑問点は必ず質問して解消することが、トラブル防止につながります。

悪質な遺品整理業者を見抜くポイント

悪質な遺品整理業者を見抜くためのポイントは複数存在します。
まず、業者への問い合わせや現地調査の際に、産業廃棄物処理に関する許可証の提示を拒否したり、提示された許可証の内容が不十分であったり、あるいは偽造されたものであったりするケースは要注意です。
見積もり金額が著しく安価であるにも関わらず、作業開始後に「追加料金が発生する」と一方的に通告してきたり、見積もり内容が極めて曖昧で、どのような品目をどのように処理するのかを具体的に説明しようとしなかったりする業者も警戒が必要です。
また、「すべて産業廃棄物として処理するので高額になります」といった、根拠のない説明で不当に高額な料金を請求しようとする業者や、過去の評判や口コミをインターネットで調べることで、信頼性や実績を確認することも有効な手段となります。
契約を急かすような強引な営業姿勢も、信頼できない業者のサインと言えるでしょう。

まとめ

遺品整理で発生する不要品の分類は、故人が生前に個人として生活していたか、あるいは事業活動を行っていたかによって、一般廃棄物か産業廃棄物かの判断が分かれます。
特に事業に関わる物品が含まれる場合は、廃棄物処理法に基づいた適正な処理が求められるため、専門知識を持つ遺品整理業者との連携が不可欠です。
業者選定においては、産業廃棄物処理に関する法的な許可を保有しているか、見積もりの提示が明確で透明性があるか、そして口頭だけでなく書面での確認を怠らないことが、違法な業者に巻き込まれないための重要なポイントとなります。
適切な知識と慎重な業者選びにより、故人を偲びつつ、円滑な遺品整理を実現しましょう。

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