不要物廃棄における不法業者(悪徳業者)の見分け方 →正しい廃棄方法について

今回は不法投棄(廃棄)をする業者に付いて記述します。
お客様の見積の際に、見積相手の業者の話を聞くことが有ります。
その話の中で、「(1)見積に廃棄代が含まれていない業者」や、「(2)不要物を倉庫に持ち帰って分別する業者」が登場します。
これが不法業者だと思われるわけですが、その前に、廃棄について法的な面より簡単に記述いたします。

基本的に一般家庭から出るゴミは、一般廃棄物となり、一般廃棄物として処理するのが適法です。(=一般家庭から出る不要品を産業廃棄物として廃棄するのは、基本的には違法です。)
会社等から出るゴミは、事業系一般廃棄物、又は産業廃棄物で処理する事となります。
廃棄代は、一般廃棄物が一番安く、事業系一般廃棄物や産業廃棄物は、廃棄代が高くなります。(市町村と廃棄業者によって各廃棄代の単価は異なります。)

次に一般家庭から出るゴミの廃棄ですが、廃棄の方法としては、法的には4つあります。

1)該当市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持った業者に、該当市処分場に運搬してもらい廃棄する。
この方法は、非常に簡単ですが、運搬費が掛かる事から、廃棄代は高くなります。(一般的に、処分場持ち込みの場合と比較すると約8~10倍の廃棄代となる。1つ3~8千円程度、2トントラック一杯で約8~10万円 注:東海三県の単価)
またこの場合、収集時に、不要物は家の外に出しておく必要があります。
つまり、一般廃棄物運搬業者は、家の中での分別や、室内からの搬出はしてくれないので、遺品整理業者が分別して搬出しておく必要があります。
この為、大量の不要物がある場合などの家族や本人が家の外に出す事が難しい時に、遺品整理業者を使う場合が多いようです。

2)該当市の粗大ゴミ回収
市の環境課等に問い合わせをする必要がありますが、廃棄したい粗大ゴミの廃棄券を購入し、捨てる粗大ゴミに廃棄券を貼り、指定された日時に家の前に出しておくと回収してくれるという方法です。
廃棄代は、市によって違いますが非常に安いのですが、自らが家の中から家の外に出す必要があるなど、廃棄者の手間や負担が大きく、大量又は多数の粗大ごみを廃棄する方法としては、少し難がある方法だと思います。(*粗大ごみ回収を実施しているかどうか、廃棄券の購入場所などは、お住まいの市の環境課にお問い合わせください)

3)引っ越しゴミとして、処分する方法
環境省の指導で、この方法が許されているわけですが、引っ越し時のゴミの処理を行う場合については、必ずお客様より委任状を頂く必要があります。
また、その委任状には、それを一時的に引き取る業者(=遺品整理業者等)の名称・引き取り場所の記載と、不要物を引き渡す廃棄業者の名称・許可番号・住所の記載、各廃棄物の量の記載がある事が前提となります。(この委任状無くして、不要物を持ち帰る業者は、違法業者です)
この方法は、基本的には産業廃棄物扱いになるので、廃棄代は高くなり、必ず廃棄の際にマニフェストが発行され、この書類の保管義務が引き取り業者、廃棄業者にあります。
よってこの方法では、廃棄代が高く、見積全体も高くなり、見積負けの可能性が高くなる事から、まともな遺品・生前整理業者は、高くなった上に、わざわざゴミを持ち帰って、廃棄業者に引き渡すという手間がかかる事はまず致しません。

4)該当市の処分場に直接持ち込む方法
これは、不要物が発生した市町村の制度がある場合となりますが、廃棄物を出す方(又は、その親戚)が直接処分場に運搬し、廃棄する方法です。
お客様の所有する車のサイズの問題や、処分する量が多い場合は、私共のような業者が、お客様のお手伝いとして、お客様にご同乗頂き、廃棄するのですが、この際に「車代、車両チャーター代、人件費、運搬代」はお客様から頂くことはできません。(市によっては、廃棄者が必ず運転することが義務付けられている場合もあります)
この理由は、先の「車代、車両チャーター代、人件費、運搬代」を頂けるのは、一般廃棄物収集運搬業者の許可を持っている場合だけであり、持っていない業者がこれを頂くと違法になるからです。
この方法は、廃棄代が一番安く済みますが、分別をきちっとしていないと、処分場で引き取りを拒否されます。(廃棄代は、市町村によりますが、無料~キロ30円程度で、2トントラック一杯で約16000円から24000円程度です)

以上の4つですが、先に記述した様に私達のような「遺品・生前整理業者」「ゴミ屋敷清掃業者」は、基本的には該当市の一般廃棄物収集運搬許可を持っていない限り、不要物を運搬する事は出来ません。
お客様に無償(サービス)で同乗して頂くか、該当市の一般廃棄物の収集運搬許可を持っていれば運べますが、通常、全市町村でのこの運搬許可の取得はほぼ不可能です。(弊社でも、東海三県でたった1つの市しか持っておりません)
但し、買取で買い取った有価物(=売る事の出来る物)を運ぶ事は出来ますが、生ごみや壊れたもの等は、売ることが出来ない事から有価物にはならないので、これらは運べません。

以上が、廃棄に関する法的な概要ですが、本題に入りましょう。
冒頭に述べたように、違法業者と思われる事例を以下に記述します。

(1)見積に廃棄代が含まれていない業者
これは、どう見てもおかしい業者です。
作業代(部材代、車両チャーター代、人件費等は含まれる)だけだと、廃棄代が無いので、見積金額は当然安くなります。
こういった業者は、廃棄物をどこに捨てているのでしょうか?
廃棄物が出ると言う事は、必ず廃棄代が発生する訳であり、見積に廃棄代が無いこと自体、おかしい事なのです。
また、処分場で廃棄できないリサイクル家電(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、エアコン、パソコン、パソコンモニター)を運ぶ場合も、許可が必要になり、リサイクル家電廃棄料も必要になります。
業者が、廃棄物を不法投棄した場合、業者にも責任がありますが、排出者つまりお客様にも責任があり、警察等から不法投棄物の撤去命令が下った場合、排出者がその責を負い、再度お金を支払って不法投棄物を撤去することになります。
実際に、過去のお客様で、2度ほど不法投棄をされたお客様がいらっしゃりました。
この場合も、前述のように、再廃棄のお金を泣く泣く支払ったとお聞きしました。

(2)不要物を倉庫に持ち帰って分別する業者
先にも記述したように、不要物(=ごみ)を、一般廃棄物収集運搬許可を持たず、買取もせずに運ぶ事は違法であり、出来ません。
また不要物を自社の倉庫に運び込んで分別するなどは、基本的に中間処理業者の仕事であり、その許可(廃棄物運搬許可)も持たずに、倉庫で分別する事も違法です。
倉庫に運び込んだ時点で、その業者の排出するゴミとなり、廃棄は産業廃棄物扱いになりますが、違法業者は、生活保護などの住所を持った方をアルバイトに雇い、その方の家から出たゴミとして、処分場に違法に持ち込む場合もあるようです。
一部の業者は「お客様の不要物を全て買い取った=有価物だから運搬できる」という理屈で業の許可なく運搬する業者もおりますが、先にも記述したように全て有価物にはならないので、これは「ゴミを買い取った」という形にしているだけです。
また買い取った不用品を、古物で売りさばくにしても限界があるので、廃棄物が出ないと言う事は絶対に在りません。
倉庫で分別するメリットは、その現場での分別搬出にかかる作業時間の時短をして、より多くの案件を獲得すると言う事ですが、上記の様に様々な問題(違法)があるのです。

と今回は、「廃棄における不法業者の見分け方」を記述しました。
お客様からすれば、金額が安いに越したことは無いのですが、法令を遵守し、正しい廃棄方法を選択しないという事は、お客様に責任が帰ってくる事や、環境にも悪影響が出ると言う事を認識して頂ければ幸いです。

こころテラス東海は、愛知・三重・岐阜の東海三県で、法に従い廃棄物を処理します。
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お客様のお役に立つ努力を、精一杯させて頂きます。

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