建築物石綿含有建材調査者・石綿作業主任者の資格を取りました。

昨年4月より解体工事前に、必ず石綿含有建材の有無を調査し、届け出をしないと罰せられる事となりました。
また今年10月からは、今回取得した資格が無いと、石綿含有建材の調査が出来なくなるのです。
これにより、解体工事をご依頼いただいた際に、きちんと法令に沿って調査や除去が出来るようになりました。

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